会社名 | 事業承継コンサルティング株式会社 |
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代表者 | 村上 章/岸田 康雄 |
所在地 | 〒104-0033
東京都中央区新川1-3-21 |
電話番号 | 03-4570-0810 |
事業内容 |
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中小企業診断士(台東区中小企業診断士会長)・行政書士
経営管理体制の構築、後継者教育などの事業承継支援、商店街活性化支援を中心として、長年にわたり中小企業の経営コンサルティング業務に従事する。テクノアルファ(上場)監査役として上場企業の経営管理にも精通する。現在、当社にてPanasonic事業承継プロジェクト・チームを率い、全国8千店舗のパナソニック・ショップの事業承継の支援を行う。また、台東区役所、東京商工会議所等の経営相談員や専門家派遣など各種公的機関にて事業承継支援に従事している。事業承継に関するセミナー講師を多数行う。著書に「事業承継ガイドライン完全解説」がある。
中小企業診断士(中小企業診断協会(連合会)顧問)。
老舗企業の経営体制の再構築、後継者の教育・育成など、経営承継サポートを専門とし、長年にわたり中小企業の経営コンサルティング業務に従事する。中小企業庁など各種公的機関の要職に就き、金融機関及び中小企業診断士に対して事業承継支援業務の啓蒙活動を行う。
中小企業診断士
島根大学総合理工学部物理学科卒業。アパレルメーカー、コンビニエンスチェーン本部勤務の後独立。フランコープジャパン(株)代表を歴任。日本国内でのフランチャイズ本部設立支援を専門とする。事業承継支援、小売店の商圏分析、チェーンストア化支援などを行う。相模女子大講師。
中小企業診断士
東北大学法学部卒業、三菱重工業㈱にて経営管理及び資材調達等に従事。独立後、清水パートナーシップコンサルティングとしてM&Aアドバイザリー業務及び補助金申請支援業務を提供。
中小企業診断士
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了。富士ゼロックス(株)(現・富士フイルムビジネスイノベーション(株))にて、全社戦略、事業戦略、商品企画、チャネル再編、新規事業開発、M&A/PMI、合弁会社設立等のプロジェクトを担当。
東京都よろず支援拠点コーディネータ、中小企業基盤整備機構中小企業アドバイザー(経営支援)に従事。
弁護士・中小企業診断士
東京弁護士会所属、中野通り法律事務所所長、VEスペシャリスト、中野区個人情報保護審議委員会委員。
日本大学大学院法学研究科修了、中小企業の法律顧問に加え、金銭請求・損害賠償請求事件、労働事件(使用者側、労働者側問わず)を多数指導している。事業再構築補助金の申請支援、中小M&Aアドバイザリーを提供。
公認会計士・税理士・中小企業診断士
慶應義塾大学卒業。中央監査法人、あずさ監査法人、KPMGインド(チェンナイ事務所)にて、財務諸表監査(IFRS含む)、IPO支援、内部統制構築支援、不正監査、財務デュー・ディリジェンス等に従事。
現在、ごうだ国際会計事務所、JGコンサルティング合同会社にて、「Japan heart, Global mind」で、事業承継・再編、M&Aの支援、財務デュー・ディリジェンス、外資企業の支援等を行っている。
ファイナンシャルアドバイザリー(FA)業務に係る業務委託契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は丁寧にご説明いたします。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)
(5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。
ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点でFA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則ってFA業務を遂行いたします。
なお、当社は仲介業務を行っておりません(宅建業は除く)。