そろそろ引退したい経営者 会社を引き継ぐ後継者の方へ 株価が1億円を超えたら事業継承は大問題 贈与税ゼロで自社株式を後継者へ承継させる新しい方法があります! 無料相談実施中 中小企業の事業継承専門 経営指導できる中小企業診断士 資産税専門の公認会計士

このようなことでお困りではありませんか?

など。

こうしたお悩みをお持ちであれば、
事業承継コンサルティング株式会社にご相談ください。

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事業承継税制とは?

事業承継税制とは、後継者(基本は子供、親族外でも可)が贈与により取得した自社株式に係る贈与税を、贈与者(先代経営者)の死亡時まで猶予し、免除する制度です。

贈与者の死亡時には、自社株式の贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算しますが、自社株式の相続税の納税猶予制度を適用することによって、一般措置の場合は相続税の80%減額、特例措置の場合は相続税100%減額(ゼロ)となります。

この制度の適用を受けるには、経済産業大臣の認定を受け、会社は5年間の雇用確保や株式継続保有などの事業継続要件を満たさなければならず、後継者は自社株式を保有し続けなければなりません。

贈与税の負担が重く事業承継が進まない

納税猶予される株式のイメージ

贈与時には贈与税額の100%、相続時には、一般措置の場合は相続税額の80%、特例措置の場合は相続税額の100%の納税が猶予されます。

贈与時 贈与税額の100%が納税猶予
相続時 相続税額の80%が納税免除・猶予(贈与時の価格の20%だけを相続財産に加算し課税)

事業承継における税負担が軽減!

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事業承継のお悩みをスッキリ解決します!

A社の場合自社株の評価額1億2千万円

負担額
6,000
万円

暦年贈与しようとすると、
1億2千万円×50%
贈与税6,000万円
110万円の基礎控除で暦年贈与を続けようとしても、
1億2千万円 ÷ 110万円
100年
不可能!

これに対して

事業承継税制を適用した場合

1億2,000万円
贈与税ゼロ
相続時の税率が30%とすれば、
1億2,000万円×【一般措置】(1-80%)
×30%
相続税720万円

当初6,000万
720万円で

5,280万円の節税が可能!!

B社の場合自社株の評価額2億円

負担額
8,520
万円

銀行から後継者(子供)による自社株の買取りを提案された。
(2億円-取得費2,000万円)×20%
所得税3,600万円
手元に入った売却代金を投資信託で運用した。
1億6,400万円×30%
相続税4,920万円

これに対して

事業承継税制を適用した場合

2億円 → 贈与税ゼロ
相続時の税率が30%とすれば、
2億円×【一般措置】(1-80%)
×30%
= 相続税1,200万円

当初8,520万
1,200万円で

7,320万円の節税が可能!!

事業承継税制の対象となる企業

事業承継税制の対象となるのは、会社である中小企業者です。
上場企業、資産保有型会社(現金預金、有価証券、不動産が総資産に占める割合70%以上)は、適用対象とはなりません。

\お客様からお言葉を頂きました/お客様からの声

事例紹介1 株式会社明邦空調 桑代崇弘様
東京都、空調工事業、従業員15名

前社長である父が、株式を所有したまま病気で入院することとなりました。私が会社を継ぐことを決意したものの、株式の贈与に数千万円の税金がかかることになり、困っていました。

そこで、顧問税理士である岸田先生に相談したところ、経営承継円滑化法の納税猶予・免除制度を紹介され、それを適用することとしました。

そのおかげで、父から過半数の株式を贈与税はゼロで贈与してもらうことができ、社長交代をうまく進めることができました。

事業承継について詳しい税理士先生に顧問をお願いしてよかったです。

事例紹介2 株式会社吉成物産 吉成輔様
福島県、食品卸売業、従業員30名

顧問税理士先生に株価を評価してもらったところ、数億円になることが判明しました。しかし、その先生には、事業承継の支援はできないと断れられてしまいました。そこで、前社長である父が、中小企業基盤整備機構の「事業承継セミナー」を受講し、講師をされていた岸田先生に、経営承継円滑化法の納税猶予・免除制度を適用申請の支援をお願いするしました。

そのおかげで、父から過半数の株式を贈与税はゼロで贈与してもらうことができ、社長交代をうまく進めることができました。

地方には、事業承継について詳しい税理士先生がいないので、東京にいる専門家にお願いするしかないようです。

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よくある質問

Q 使いづらい制度と聞いているが、どうなのか?
A 申請書類作成に手間がかかりますが、使いやすい制度です。
申請書類の作成は専門家にお任せください。
Q 雇用の8割以上を5年間毎年維持しなければならないという要件を満たすのは難しいではないか?
A 5年間に一度でも8割を下回ればアウトというわけではなく、5年間「平均」で8割維持ですので、難しい条件ではありません。
4人の会社は、特別な取扱いとなっており、3名(75%)維持すればよいです。
Q 先代経営者は取締役から外れなければいけないのか?
A 代表者から退任すればよく、平取締役として残留することができます。
Q この制度を適用後に、M&Aで会社売却したら、全額納税しなければならないと聞いたが、その条件は厳しいのではないか?
A 確かに株式を売却した場合、猶予されていた税額を納めなければなりません。
しかし、この制度を適用するような会社の企業価値は高く、M&Aでは高く売却できるはずです。その結果、納税額を大幅に上回る売却代金を得ているはずですから、贈与税の支払いを心配する必要はありません。
Q なぜ顧問税理士を交代しなければならないのか?
A 5年間という長いお付き合いとなり、その後の先代経営者様の相続対策などにも関与させていただくことになるため、東京都内のお客様は原則として、税理士顧問契約をお願いしています。
顧問税理士として関与していただくとすれば、決算・申告を担当することとなりますので、経営承継円滑化法の手続きを効率的に進めることが可能となるからです。費用負担の面でも、そのほうが安くなります。税理士を2人雇う必要はありません。
Q 適用申請が却下されても、報酬を支払わなければならないのか?
A 事前に適用可能であると判断させていただいたお客様にのみ、ご契約いただいております。
そのようなお客様の適用申請は100%通りますので、心配する必要はありません。
Q なぜ公認会計士の岸田康雄氏は事業承継税制に詳しいのか?
A 前職の金融機関での経営コンサルティング経験を含め、事業承継をアドバイスした経験が15年以上、親族外承継M&Aだけでも100件を超えるお客様をアドバイスさせていただいております。
近年は、経済産業省中小企業庁の委員を務めるなど、事業承継税制の普及に向けて積極的に取り組んでいるからです。
なお、税理士顧問契約のほとんどは、老舗企業の後継者様から、事業承継のタイミングにおいて税理士交代をご依頼いただいたものです。
Q 不動産管理会社だけど、この制度を適用できるか?
A 不動産管理事業を営んでいれば、それは事業の実態のある会社として適用することができます。
ただし、現金預金、有価証券、不動産が総資産の70%以上を占める会社、これらの運用収入が売上高の75%以上を占める会社は適用することはできません。
Q 株式所有を分散させており、妻(同族関係者)の株式を合わせても48%しか持っていない場合、どうすればこの制度を適用することができるか?
A 先代経営者と同族関係者で発行済議決権総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主でなければいけません。
48%しか保有していないのであれば、追加で3%の株式を買い取ってください。
Q 中小企業投資育成会社が33%の増資を引き受けてくれると、事業承継税制の適用対象が増えるということで、ぜひお願いしたいが、この33%を増資した翌年に買い戻すことはできないか?
A 交渉によることとなりますが、中小企業投資育成会社が保有することになった株式を、お客様の都合で買い戻すことはできません。
Q この制度をいったん適用したら、未来永劫使い続けなければならず、泥沼に陥ると顧問税理士からアドバイスされた。そんな厄介な制度なのか?
A 先代経営者から後継者、後継者から次の後継者(3代目)、さらにその次と事業承継を繰り返していく場合、株価が高いまま維持されるのであれば、当然に経営承継円滑化法を、次もそのまた次も適用し続けなければ、多額の税負担を回避することはできません。
しかし、業績が悪化し、株価が低くなったのであれば、もはや経営承継円滑化法を適用する必要はありません。適用を止めておけばよいという簡単な話しですので、何も問題はありません。
Q メインバンクから「事業承継税制は使いづらい制度です。それよりも持株会社を活用し、後継者が株式譲渡を受ける方法のほうがよいですよ。」とアドバイスされた。どのように考えればよいのか?
A 中小企業経営承継円滑化法(事業承継税制)は使いづらい制度という評判は誤りで、実際はとても使いやすい制度となっています。
金融機関(銀行)は、お客様に融資をして稼ぐことが商売ですので、融資を必要とする持株会社+株式譲渡の提案を行ってきます。この方法は、相続人間に争いがある場合において遺留分の制約が無くなるなどメリットはありますが、高額な借入金の返済、譲渡対価として受け取った現金に係る相続税負担などにデメリットが伴うため、通常は採用すべきではありません。メインバンクの提案を安易に受け入れないよう、注意しましょう。

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「図解でわかる中小企業庁事業承継ガイドライン完全解説」を無料で差し上げます。
資料の送付
事業承継税制を詳しく解説した資料をメール(PDFファイル)又は郵送(書面)でお送りします。
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図解でわかる中小企業庁「事業承継ガイドライン」完全解説【ロギカ書房】

サポート業務内容※税務申告は税理士が業務を提供させていただきます。

  1. 1中小企業円滑化法適用可否の判断株価試算事業承継スキーム提案
  2. 2中小企業円滑化法適用申請書(都道府県庁)及び添付書類等作成支援
  3. 3自社株式贈与税申告(翌年3月15日までに税務署)、担保提供書類等作成
  4. 4その後の5年間継続報告書(都道府県庁)、継続届出書(税務署)の作成

サポート料金
顧問契約をご締結いただきます。

東京都内のお客様

報酬
30万円×6ヶ月

※当社との顧問契約の締結が前提となります。
翌年度以降は、年1回の作業で30万円/年となります。

東京都以外のお客様

報酬
50万円×6ヶ月

※別途交通費・出張旅費をご負担いただきます。
翌年度以降は、年1回の作業で30万円/年となります。

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