など。
こうしたお悩みをお持ちであれば、
事業承継コンサルティング株式会社にご相談ください。
事業承継税制とは、後継者(基本は子供、親族外でも可)が贈与により取得した自社株式に係る贈与税を、贈与者(先代経営者)の死亡時まで猶予し、免除する制度です。
贈与者の死亡時には、自社株式の贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算しますが、自社株式の相続税の納税猶予制度を適用することによって、一般措置の場合は相続税の80%減額、特例措置の場合は相続税100%減額(ゼロ)となります。
この制度の適用を受けるには、経済産業大臣の認定を受け、会社は5年間の雇用確保や株式継続保有などの事業継続要件を満たさなければならず、後継者は自社株式を保有し続けなければなりません。
贈与時には贈与税額の100%、相続時には、一般措置の場合は相続税額の80%、特例措置の場合は相続税額の100%の納税が猶予されます。
負担額
6,000
万円
暦年贈与しようとすると、
1億2千万円×50%
= 贈与税6,000万円
110万円の基礎控除で暦年贈与を続けようとしても、
1億2千万円 ÷ 110万円
= 100年
→ 不可能!
これに対して
1億2,000万円
→ 贈与税ゼロ
相続時の税率が30%とすれば、
1億2,000万円×【一般措置】(1-80%)
×30%
=相続税720万円
当初6,000万円
720万円で
負担額
8,520
万円
銀行から後継者(子供)による自社株の買取りを提案された。
(2億円-取得費2,000万円)×20%
=所得税3,600万円
手元に入った売却代金を投資信託で運用した。
1億6,400万円×30%
=相続税4,920万円
これに対して
2億円 → 贈与税ゼロ
相続時の税率が30%とすれば、
2億円×【一般措置】(1-80%)
×30%
= 相続税1,200万円
当初8,520万円
1,200万円で
事業承継税制の対象となるのは、会社である中小企業者です。
上場企業、資産保有型会社(現金預金、有価証券、不動産が総資産に占める割合70%以上)は、適用対象とはなりません。
前社長である父が、株式を所有したまま病気で入院することとなりました。私が会社を継ぐことを決意したものの、株式の贈与に数千万円の税金がかかることになり、困っていました。
そこで、顧問税理士である岸田先生に相談したところ、経営承継円滑化法の納税猶予・免除制度を紹介され、それを適用することとしました。
そのおかげで、父から過半数の株式を贈与税はゼロで贈与してもらうことができ、社長交代をうまく進めることができました。
事業承継について詳しい税理士先生に顧問をお願いしてよかったです。
顧問税理士先生に株価を評価してもらったところ、数億円になることが判明しました。しかし、その先生には、事業承継の支援はできないと断れられてしまいました。そこで、前社長である父が、中小企業基盤整備機構の「事業承継セミナー」を受講し、講師をされていた岸田先生に、経営承継円滑化法の納税猶予・免除制度を適用申請の支援をお願いするしました。
そのおかげで、父から過半数の株式を贈与税はゼロで贈与してもらうことができ、社長交代をうまく進めることができました。
地方には、事業承継について詳しい税理士先生がいないので、東京にいる専門家にお願いするしかないようです。
※当社との顧問契約の締結が前提となります。
翌年度以降は、年1回の作業で30万円/年となります。
※別途交通費・出張旅費をご負担いただきます。
翌年度以降は、年1回の作業で30万円/年となります。