事業承継支援研究会

事業承継支援コンサルティング研究会(第37回)2020年11月9日(月) 事例問題

2020年10月17日  

事例問題(銀行による株式承継の支援)

甲氏(65歳)は、40年前に設立したA社(警備業、従業員数50人、売上高7億円、当期純利益2千万円、簿価純資産5億円)の創業者であり、株式10,000株(発行済議決権株式の100%)を所有し、これまで代表取締役社長として頑張ってきました。役員報酬は月額100万円です。

引退を考えるようになった甲氏は、一人息子である長男である乙氏(専務取締役、30歳)への事業承継を考えるようになりました。甲氏の長女丙は現在専業主婦をしており、会社経営に関与する意向は全くありません。

ある日、メインバンクである地方銀行が、事業承継支援の専門家であるあなた(中小企業診断士)を連れて面談を行いました。地方銀行とA社との関係は良好です。あなたがA社株式の相続税評価を顧問税理士に依頼したところ、その評価額は2億円となっていることが確認できました。

あなたは甲社長と乙氏との打ち合わせにおいて、株式承継に関する提案を行いました。

(本事例では、非上場株式の正確な評価、中小企業経営承継円滑化法(事業承継税制や民法特例)の適用まで検討しないものとします。)

【問1】個人財産のほとんどが自社株式のケース

甲社長の個人財産と、会社の貸借対照表が以下の状況であった場合、あなたはどのような方法を提案しますか?

【甲社長の個人財産】

・自宅:所有していない(賃貸マンション)
・金融資産:10百万円
・A社株式(100%):2億円

【問2】個人で多額の金融資産を持つケース

甲社長の個人財産と、会社の貸借対照表が以下の状況であった場合、あなたはどのような方法を提案しますか?

【甲社長の個人財産】

・自宅:50百万円(相続税評価額)
・金融資産:3億円
・A社株式(100%):1億円

【問3】税務上の退職金の計算

甲社長の退職金を支給する場合、税務上の退職金(法人税法上の損金=所得税法上の退職所得)と認められる金額はいくらでしょうか?

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